このようなケガは労災保険が適用になります
- 仕事中重たい物を持ち上げた時に腰を痛めてしまった
- 会社の階段で段を踏み外して足首を捻ってしまった
- 通勤で自転車走行中に誤って転倒してヒザを捻ってしまった
- 会社からの帰り道に段差でつまずき手を地面に衝いてしまった
当院の施術
正社員だけでなく、アルバイトでも労災になる!?
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労災治療とは、「労災保険」を使った施術となります。
ではその「労災保険」とは、
「どんな保険」で
「どんな状況で適用」されるのでしょうか?
【労災保険とは?】
労災保険とは「労働者災害補償保険」の略称で、雇用されている人(労働者)が通勤中あるいは仕事中に起きたケガや病気、障害、死亡した場合に適用される保険です。
仕事中に起きたら「業務災害」通勤中に起きたら「通勤災害」と呼ばれ2つに分類されています。
労働者とは、正社員だけをいうわけではなく、パートやアルバイトも含まれます。
このように労災保険は療養費の自己負担がなく、休業補償もあるため労働者に優しい保険となっています。
●業務災害とは?
前述の通り、業務災害とは仕事中に起きたケガや病気、障害、死亡をいいます。
仕事中でも、仕事とは全く関係のない私的なことで起こったものは当てはまりません。
例えば、
「仕事中だが、私用で買い物に行った時にケガをしてしまった」「私用で役所や銀行に行った時にケガをしてしまった」
などのケースは当てはまりません。
また、労災が適用となる場合は「この瞬間にケガをした」という、はっきりとした原因が必要になります。
ケガとの因果関係が考えにくいものも当てはまりません。パソコンや事務作業、その他繰り返し行うような作業で「腱鞘炎」になってしまった場合は業務災害と認められません。
しかし、労働基準法を大きく逸脱したような労働環境の中で業務していて、身体の不調が出てきてしまった場合は、近年テレビやマスコミなどでも取り上げられているため、当てはまる場合があるかもしれません。
そのような場合は必ず、労働基準監督署に一度相談してみてください。
●通勤災害とは?
前述の通り、通勤災害とは通勤中に起きたケガや病気、障害、死亡をいいます。
通勤中でも、通勤とは全く関係のない私的なことで起こったものは当てはまりません。よくあるケースとして、
「仕事に行く前や帰り道に、寄り道としてスーパーなどで買い物していたらケガをしてしまった」
などという場合は当てはまらないので注意が必要です。
このケガは労災保険が使えるの?
労災保険を使って施術を行うには、「この時にケガをしたという、はっきりとした原因」が必要です。
先ほどもお話したように、繰り返しの作業によって痛めてしまった場合は当てはまらないことの方が多いです。
では、具体的にどんな状況でのケガで労災保険が適用されるのでしょうか?
具体的に業務災害、通勤災害と分けていくつか事例を紹介していきたいと思います。
【業務災害】
・仕事で重たい物を持った時、腰にビリっと衝撃が走り痛めてしまった
・仕事で台に乗って作業をしていてバランスを崩してしまい、床に手を衝いて手首を捻ってしまった
・会社の階段で段を踏み外した時、足首を捻ってしまった
・会社で段差につまずき転倒した時、足首に全体重が乗ってしまい痛めた
・現場仕事で作業中に物が足に落ちてきて、足の甲を強打した
【通勤災害】
・駅の階段で段を踏み外した時、足首を捻ってしまった
・夜道を歩いていて段差につまずき転倒した時、手を地面に衝いて手首を捻ってしまった
・通勤で自転車走行中に誤って転倒してしまい、ヒザを捻ってしまった
・会社に向かう途中、電車の時間に遅れそうなため走っていて、足が絡まってしまい転倒した時に足首を捻ってしまった
・通勤中、道路が工事中で段差につまずいて転倒した時、肩から地面に衝いて痛めてしまったこのようなケースが、労災保険の適用となります。
もし判断が難しい場合などは、お気軽にご相談ください。
石井接骨院【労災治療】
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当院は、労災医療指定機関として認定されていますので、業務中や通勤中に起こった外傷に対して労災保険を使い施術をおこなうことができます。
労働災害に該当するケガを負ってしまったらまず会社に報告し、接骨院・整骨院用の労災申請の書類を作成してもらいましょう。
その後、その書類をご持参いただき受付にて労災治療をご希望とお声がけください。
※保険の手続きなどは当院がおこないます。労災保険は、正社員ではなくアルバイトやパートの方でも適用となる保険です。
労災保険についてご不安な点などございましたらお気軽にご相談ください。
Q&A よくあるご質問
労災保険の負担金はありますか?
労災保険では、労災保険の中から療養費の自己負担金が出ます。
そのため窓口負担はありません。
労災保険を使うと会社に迷惑が掛かりそうなので、健康保険を使用しても構いませんか?
労災が適用される状況であるのに健康保険を使用するのは違法ですので、必ず労災手続きを行ってください。
INFORMATION 当院の情報
- 院名
- 石井接骨院
- 所在地
- 〒278-0033
千葉県野田市上花輪1395 - 営業時間
- 平日 午前9:00〜12:00 午後15:00~19:00
休診日 土曜午後・日曜・祝日、第3木曜日 - 最寄り駅
- 東武鉄道「野田市」駅 徒歩10分
- 駐車場
- 5台ご用意しております
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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午前の部 9:00〜12:00 |
● | ● | ● | ● ※第3木曜日は休診 |
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午後の部 15:00〜19:00 |
● | ● | ● | ● ※第3木曜日は休診 |
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